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家を売却後に確定申告しない場合は?

 

家売却 確定申告しない 家を売却したあとに譲渡益がでた場合には、基本的には確定申告が必要です。

しかし、確定申告をしない場合があります。確定申告しない場合とはどんなときなのか?

今回は家を売却したあとの確定申告についてご紹介していきたいと思います。

1:家の売却で確定申告をしない場合

家を売却したら基本的には確定申告が必要となりますが、以下のような場合は、確定申告をしないケースとなります。

1.1:譲渡による収益が生じない

譲渡所得がマイナスになる場合には確定申告は不要です。

1.2:譲渡所得に関する特例を適用しない

譲渡所得には、特例として特別控除が受けられる場合があります。

ほとんどの特例は確定申告をすることが要件の1つとなっているため、それらの特例を受けない場合には、確定申告は不要となります。

2:確定申告しないとどうなる?

上記以外の場合には、確定申告が必要となります。では、もし確定申告をしなかった場合はどうなるのか。

2.1:ペナルティが課せられる

家売却 確定申告しない

■無申告加算税

無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額を本来の税額に加算される税金です。

 

■延滞税

延滞税は、無申告や過少申告などによって納期限までに納税していない場合は、加算税に加え、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて加算される税金です。

延滞期間が2か月以内の場合には、納期限の翌日から2か月を経過する日まで「年7.3%」と、「※特例基準割合+ 1%」のいずれか低い割合を納税する必要があります。

延滞期間が2か月を超える場合には、納期限の翌日から2か月を経過する日以後「年14.6%」と「特例基準割合+ 7.3%」のいずれか低い割合を納付しなくてはなりません。

 

※特例基準割合…各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

■重加算税

重加算税の金額は、故意に確定申告をしなかった場合には納付すべき税額に対して、40%、故意に税金を過少申告した場合には納付すべき税額の35%の割合を乗じて計算した金額を本来の税額に加算される税金です。仮装等がない場合に比べてかなり重い罰則となっています。

 

万が一、忘れてしまった場合、気づいた時点で速やかに税務署や税理士に相談し、確定申告を提出しましょう。対処が早ければ早いほどペナルティが軽減される可能性があります。

また、やむを得ない理由で期限内に申告できない場合は、「納税の猶予申請書」を所轄の税務署に提出し、要件を満たしていれば納税の猶予が認められる場合があります。

例)納税者本人、または家族が病気にかかった、財産について災害をうけるなど

2.2:特例の適用が受けられなくなる

上記でもお伝えした通り、譲渡所得税に設けられている特例のほとんどは、確定申告をすることが適用要件の1つとされています。

以前、「売却する前に知っておきたい!譲渡所得税とは?」のコラム内でも特別控除についての注意事項等としてご紹介しましたが、特別控除の適用を受けた結果として税額がゼロとなる場合であっても、確定申告は必要になるので注意が必要です。

3:確定申告の流れ

会社にお勤めの方は、普段は確定申告をする機会がないかと思います。どのような書類が必要なのか不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは確定申告に必要な書類を紹介するとともに、確定申告の流れをみていきたいと思います。

3.1:必要な準備をする

まず、必要書類を準備しましょう。

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■売却に関する書類

・売買契約書のコピー

・不動産の取得費用に関する領収書

・売却時の費用に関する領収書

・譲渡所得の内訳書

 

■控除や特例の書類

・特定の居住用財産の特例等を使う場合の申請書

 

■その他必要書類

・登記事項証明書

・住民票

・マイナンバーカード

・本人確認書類(免許証など)

3.2:申告書を作成する

次に申告書を作成します。

作成方法については、手書きで用紙に記入するか、国税庁のHPに掲載されている「確定申告書等作成コーナー」のサイトにて必要事項を入力し作成することができます。

また、確定申告ソフトを使って作成することもできます。

ご自身で確定申告の書類を作成することが不安な方は、費用がかかりますが、税理士などの専門家に代行を依頼することも可能です。

 

手書きで作成する場合、申告書は最寄りの税務署や市役所、国税庁のHPからでもダウンロードして入手できます。

■申告書

給与所得、事業所所得など所得の種類にかかわらず、年間の所得の申告のために使用する用紙です。

 

■分離課税の申告書(確定申告書第三表)

不動産の譲渡所得の詳細を記入する用紙です。

不動産譲渡で得た所得は、他の所得とは別に課税することが義務付けられているため、こちらの用紙への記入が必要です。

3.3:確定申告を提出する

毎年2月16日~3月15日までの期間内に、e-Taxやスマホアプリによる電子申請や、直接税務署窓口へ持参、郵送などの提出方法があります。

3.4:税金を支払う

所得税の納税期限は、原則として3月15日です。確定申告書の提出とともに納税を行う必要があります。

納税方法は、「振替納税」「ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)」「インターネットバンキング」「クレジットカード納付」「スマホアプリ納付」「コンビニ納付」「現金納付」があります。

 

なお、確定申告後、税務署から納付書や納税通知書等によるお知らせがないため注意が必要です。

4:まとめ

いかがだったでしょうか。

家を売却した場合には基本的には確定申告が必要となりますが、譲渡益が出なかったときや特例を受けない場合には確定申告しないケースもあります。

ただし、確定申告が必要なのにしなかった場合には重いペナルティを受けることとなるので、確定申告が必要かどうか判断できない場合には、税理士や税務署に相談することをおすすめします。

また、もし確定申告する場合には、確定申告に必要な書類は多いため、早めに準備をしておきましょう。

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